千葉労働局より当所あてに、改正された千葉県最低賃金額等について、周知協力依頼がありましたので、以下のとおりご案内いたします。


1 改正内容などについて

○千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されます。


○使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。

○賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。
その際、①精皆勤手当、通勤手当、家族手当、②時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、③臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、④1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。


2 特例、助成金などについて

○最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められています。

○「千葉県最低賃金」のほかに、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、ご注意ください。

○賃金引上げの支援策として業務改善助成金、キャリアアップ助成金などの「賃上げ」支援助成金パッケージをご活用ください。

                       

○「千葉働き方改革推進支援センター」では、労働関係助成金の活用や労務管理等の相談に総合的に対応する支援を行っています。
相談は無料ですので、御利用ください。
(照会先:千葉働き方改革推進支援センター 電話:0120-174-864)

【お問い合わせ先】
最低賃金の詳しい内容につきましては
千葉労働局労働基準部賃金室(043-221-2328)または最寄りの労働基準監督署まで