経済産業省より当所あてに、下請法の改正に関連する次の3点について、周知協力依頼がありましたので、以下のとおりご案内いたします。


1.下請法・下請振興法改正法について
今般の通常国会におきまして、令和7年5月 16 日に下請法・下請振興法改正法が成立し、令和8年1月1日から施行されます。改正後は中小受託取引適正化法・受託中小企業振興法と名称が変更となるとともに、新たな措置が講じられることとなります。
つきましては、法改正のポイントにつき、「中小受託取引適正化法ガイドブック」を御参照いただき、理解を深めていただければ幸いです。

掲載先:https://www.jftc.go.jp/file/toriteki002.pdf

(中小受託取引適正化法のポイント)
○対象取引において、代金に関する協議に応じないことや、協議において必要な説明又は情報の提供をしないことによる、一方的な代金の額の決定の禁止
○対象取引において、手形払を禁止。また、支払期日までに代金相当額を得ることが困難な支払手段も併せて禁止
○対象取引に、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を追加
○従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を新設し、適用基準を追加
○事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与

(受託中小企業振興法のポイント)
○対象取引に、運送委託を追加
○資本金基準に加え、従業員数基準を適用基準に追加
○多段階の事業者の共同での振興事業計画作成が可能に
○国及び地方公共団体の責務規定の追加
○主務大臣に、より具体的措置をとるべきことを「勧奨」する権限を付与

なお、今後、事業所管省庁や都道府県ごとの説明会も開催していく予定ですので御参加いただければ幸いです。詳細については、決まり次第、公正取引委員会・中小企業庁ホームページでお知らせいたします。

公正取引委員会HP:https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html

9/11追記
<千葉事業者向け説明会>
 日時:令和7年10月14日 13時~15時30分
 会場:千葉県庁本庁舎1F多目的ホール(千葉市中央区市場町1-1)
 形式:対面ならびにリアルタイム配信
 詳細:チラシをご覧ください
 申込:公正取引委員会HPからお申込みください

2.取引適正化ガイドラインについて
自主行動計画や取引適正化ガイドラインの改正、商慣習の見直し、パートナーシップ構築宣言「取引適正化」及び「付加価値向上」に向けた自主行動計画を策定した業界及び既に取引適正化ガイドラインを策定している業界におかれましては、今般の法改正も踏まえまして、必要に応じて事業所管省庁とも相談しながら、その内容の見直し及び見直しへの協力をお願いいたします。
また、重ねてのお願いにはなりますが、価格転嫁を阻害する商慣習の一掃及び「パートナーシップ構築宣言」の推進などに向けて、引き続き、自主行動計画に基づく取組の充実や改善をお願いいたします。なお、未策定の業界におかれては、自主行動計画の策定について検討を行ってください。

(参考)
・下請適正取引等推進のためのガイドライン策定業種(21 種類)(令和7 年6 月時点)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/katsuryoku_kojyo/katsuryoku_kojyo_wg/dai8/siryou6.pdf
・取引適正化に向けた自主行動計画策定団体(30 業種80 団体)(令和7 年6 月時点)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/katsuryoku_kojyo/katsuryoku_kojyo_wg/dai8/siryou7.pdf

3.警備、ビルメンテナンス、広告等の間接的な経費に関する価格交渉対象化の検討について
企業への調査・ヒアリングを通じ、「近年の物価上昇を受けて、警備、ビルメンテンス、広告等の間接的な経費が上昇しているが、価格交渉において価格転嫁が認めてもらえない。」との声が多く寄せられています。
すでに、エネルギー価格や労務費の転嫁については、重ねてのお願いを申し上げているところですが、それ以外にも、こうした間接的な経費につきましても、取引実態等に照らし、傘下企業において価格転嫁・交渉の対象とするかの検討をお願いいたします。