会員事業所 各位

 平素から、当所の事業活動につきまして、種々ご高配、ご協力を賜り厚く御礼申しあげます。
 このたび、政府から新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等の延長について、周知依頼がありました。

 5月7日、新型インフルエンザ等特別措置法第32条第3項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域に5月12日以降、愛知県および福岡県が追加され、緊急事態措置実施期間が5月31日まで延長されました。また、同法第31条の4第3項に基づき、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に5月9日以降、北海道、岐阜県および三重県が追加され、5月11日をもって宮城県が除外される形で、まん延防止等重点措置実施期間が5月31日まで延長されました。

<緊急事態措置>
1.実施期間:令和3年4月25日(愛知県、福岡県は同年5月12日)から5月31日まで
2.実施区域:東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県

<まん延防止等重点措置>
1.実施期間:令和3年4月5日から5月31日まで(各区域の期間は以下の通り)
・宮城県は、感染状況等に特段の事情がない限り、令和3年4月5日から5月11日まで
・沖縄県は、令和3年4月12日から5月31日まで
・愛知県は、令和3年4月20日から5月11日まで
・埼玉県、千葉県、神奈川県は、令和3年4月20日から5月31日まで
・愛媛県は、令和3年4月25日から5月31日まで
・北海道、岐阜県、三重県は、令和3年5月9日から5月31日まで
2.実施区域:北海道、宮城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、愛媛県、沖縄県

(参考)
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和2年3月28日(令和3年5月7日変更)

以 上