会員事業所 各位

 平素から、当所の事業活動につきまして、種々ご高配、ご協力を賜り厚く御礼申しあげます。
 このたび、政府から緊急事態宣言の終了について周知依頼がありました。
 概要は以下のとおりです。

 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の4都県について新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発出されておりましたが、3月18日付で、緊急事態が3月21日をもって終了する旨が公示されました。

 また、合わせて基本対処方針も変更されました。基本対処方針では、国および自治体において、「緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応」(参考1)を踏まえ、「社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止し、重症者・死亡者の発生を可能な限り抑制するための取組を進めていくこととする」とされています。

 事業主の皆様におかれましては、引き続き感染防止対策を徹底していただくとともに、テレワークの積極的な実施などについてもお願い申し上げます。

(別紙1)新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の終了
(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(参考1)緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応
(参考2)緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応(概要)

以 上