新型コロナウイルスによる経済社会活動への多大な影響により、現下の雇用状況は厳しく、より一層注視する必要がございます。
 こうした中、政府は、令和2年度三次補正予算及び令和3年度当初予算案において、雇用維持への支援に加え、労働移動を望む方への早期再就職支援や、休業者やシフト制労働者に対する仕事と訓練を両立しやすい環境整備を図るなど、新たな雇用・訓練パッケージを策定しました。
 今般、厚生労働省から当所に対して、これら支援策を最大限活用することにより雇用維持等に対する配慮をいただくよう、要請がございました。
 事業主の皆様におかれましては、下記の要請内容および要請書をご確認いただき、ご対応の程よろしくお願い申し上げます。

【要請内容(概要)】
①従業員を休業させる場合には、雇用調整助成金の特例措置を活用して、年齢や雇用形態の別なく、休業手当を支払い、雇用維持に努めること。また、労働者自身が申請できる新型コロナウイルス感染症対応休業支援金についても、適切に対応すること。

②出向元、出向先の双方に対して助成を行う産業雇用安定助成金や、出向等の斡旋を行う産業雇用安定センター、業種転換等のための従業員に訓練を行う事業主を支援する人材開発支援助成金など、在籍型出向に向けた支援策を活用し、雇用維持に努めること。

③離職者の試行雇用期間中の賃金の一部を助成する制度を活用し、職を失った方の雇入れについて、特段の配慮を行うこと。また、子育て中の女性等の様々なニーズに沿った求人の検討や、就職氷河期世代の積極的な採用を行うこと。

④有期雇用契約労働者、パートタイム労働者等の雇用の安定とその保護を図るため、雇用維持に最大限の努力を図ること。

⑤派遣先企業におかれては安易な契約の解除を控え、来年度に向け可能な限り労働者派遣契約の更新等を図ること。また、外国人労働者についても日本人と同様の対応を図ること。なお、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の助成対象が拡充されているため積極的に活用すること。

⑥障害者の方や基礎疾患を有する方の雇用の安定に向け、テレワークや時差出勤等の特段の配慮を図ること。

⑦社員寮等に入居している労働者については、離職後も引き続き一定期間入居できるよう配慮を行うこと。

⑧第二の就職氷河期世代を作ることがないよう、現在も就職活動を続けている未内定の方を積極的に採用し、既卒3年以内の者を含む新卒者等について中長期的な視点に立った採用維持・促進を図ること。その際には、オンラインを活用した説明会や面接・試験などの機会提供に特段の配慮を行うこと。また、内定者の内定取消しの防止のために最大限の経営努力を図り、やむを得ない場合においても就職先の確保の努力や補償の要求に誠意をもって対応すること。

⑨小学校休業等対応助成金のほか、家族の介護が必要な労働者に有給の休暇制度を取得させた事業主への助成制度についても、積極的に活用すること。

⑩妊娠中の女性労働者に対して、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置を、医師等の指導に基づき適切に講じること。また、休業が必要な女性労働者に有給の休暇を取得させた事業主に対する助成制度を積極的に活用すること。

⑪職場における新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、テレワークや時差出勤、事業場の換気励行、「三つの密」や「感染リスクの高まる『5つの場面』」を避けることを徹底すること。また、労働者が業務により新型コロナウイルスに感染した場合は、労災請求を勧奨し、労災請求手続きに協力すること。

⑫感染した労働者やその周囲の方々に対する差別・偏見の防止に向け、特段の配慮を行うこと。

要請書

厚生労働省報道発表資料