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厚生労働省から、派遣労働者に係る新型コロナウイルスワクチンの職域接種について周知依頼がございましたのでお知らせいたします。
新型コロナワクチンについて、ワクチン接種に関する地域の負担を軽減し、接種の加速化を図っていくため、6月8日から、職域(学校等を含む)単位での申請受付が開始されたところです。
派遣労働者を受け入れている派遣先企業におかれましては、職域接種の接種対象者を決定する際には、雇用形態によって一律に対象者を区別することなく、派遣元事業主とも連携を図りながら、派遣労働者を対象としていただくようお願いいたします。
なお、「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その4)」(令和3年6月14日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡)の「2.企業が開設する診療所の接種対象について」のとおり、企業内で当該企業の福利厚生を目的として開設された診療所又は企業が新たに開設した診療所については、原則、福利厚生の目的の範囲内で診療を実施するものですが、コロナワクチン接種に当たっては、下請け先や取引先、派遣労働者等に接種を行うことも差し支えない旨が明示されているところですので、原則の取扱いを理由に派遣労働者を接種対象から除外することのないよう併せてお願いいたします。
<ご参考>
〇職域接種に関するQ&A