政府は、1月7日に緊急事態宣言を発出し、同日付で「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を改正しました。
これにより、緊急事態宣言の対象地域に属する特定都道府県の皆様には、「出勤者の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)等を強力に推進するとともに、事業の継続に必要な場合を除き20時以降の勤務を抑制することが求められています。
また、特定都道府県以外の地域に属する皆様には、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を実施することが求められております。
さらに、いずれの地域についても、職場内での感染防止に向け、事業場の換気励行等の感染防止のための取組や「三つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」を避ける行動の徹底、「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」の実践等も求められています。
事業主の皆様におかれましては、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理の強化について、下記資料をご参照いただき、ご協力のほどお願い申し上げます。
○協力依頼書
○職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項
○新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
○職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト
○業種別ガイドライン