商業登記制度は、商号、会社等に関する一定の事項を登記簿に記載して広く一般に公示し、会社等に係る信用の維持を図るとともに、取引の安全と円滑に資することを目的とする制度です(商業登記法第1条)。会社等の設立に当たって登記した事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならないこととされています(会社法第915条第1項)。

 会社法の規定により登記すべき事項は、登記の後であれば、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかった場合を除き、善意の第三者に対抗することができる効力(会社法第908条第1項)などがありますが、登記の申請をしない場合、商業登記の効力を得られないなどの不利益を受けることがあります。

 また、会社法の規定による登記をすることを怠ったときは、登記の申請を怠った代表者は裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります(会社法第976条第1号)。会社等の代表者の皆様におかれましては、以下ご参照のうえ、変更登記の申請をお忘れなきようお願いします。

 

○役員の変更の登記を忘れていませんか?(法務省HP)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00091.html
○休眠会社・休眠一般法人の整理作業について(法務省HP)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
○登記-商業・法人登記-(法務省HP)
http://www.moj.go.jp/MINJI/houjintouki.html
○商業・法人登記申請手続(法務局HP)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki2.html