「容器包装リサイクル法」は、家庭から出るごみの約6割を占める容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築することにより、一般廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて、資源の有効活用を図る目的で制定された法律です。
「容器包装リサイクル法」によるリサイクルシステムは、消費者・市町村・事業者それぞれが、一般廃棄物に対する責任を分担する仕組みとなっており、「特定事業者」については、利用・製造・輸入した容器包装の量の排出抑制を行うとともに、その量に応じたリサイクルの義務が課せられています。
【特定事業者に該当する商工業者】
○「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者
例:食品、清涼飲料、酒類、石鹸、塗料、医薬品、化粧品などの製造業者
商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売業者
○「容器」を製造する事業者
例:びん、PETボトル、紙箱、袋などの容器製造業者
○「容器」の輸入、「容器」「包装」が付いた商品の輸入、輸入商品を包装して販売する事業者
【問い合わせ先】公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
●協会ホームページ
URL:http://www.jcpra.or.jp
“リサイクル協会”で検索いただくと、再商品化委託申込に関する情報を掲載しています。
●法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する相談は、
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター TEL:03-5251-4870
●委託申込関係書類の請求、記載方法等に関する相談は、
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
オペレーションセンター TEL:03-5610-6261 FAX:03-5610-6245
【申込先】 最寄りの商工会議所・商工会