海外との商取引に求められる各種証明書を発行いたします。
・商工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産地証明書をはじめとする
各種貿易関係の証明を長年にわたって発給しております。
・各種貿易関係証明を申請する法人・個人は予め「貿易関係証明申請者登録」の手続きをお取りいただくこととなります。
<お知らせ>
・「2023-2024年末年始発給受付日」のご案内
・「貿易実務関係研修講座」のご案内
・農林水産省主催「台湾向け水産食品の新たな規制に関する事業者向け説明会」のご案内
窓口発給方法
〇窓口受付時間
月・水・金(9:00~12:00・13:00~16:00)
※当所では発給前に申請内容を確認させて頂いております。
審査確認は発給の前日(1営業日前)までに完了させてください。
また、新規登録・更新の手続きについては事前にご連絡ください。
オンライン発給方法
〇発給受付時間
月・火・水・木・金(9:00~12:00・13:00~16:00)(祝日・年末年始は除く)
〇システム稼働時間
月・火・水・木・金(8:30~17:30)
※当所では発給前に申請内容を確認させて頂いております。
審査確認は発給の前日(1営業日前)までに完了させてください。
オンラインシステムのご利用をご希望の方はこちら
※当日確認、当日発給は出来ません。
例)月曜日発給希望→前週金曜日までに確認完了
(注)土・日に確認依頼が来たものは月曜日の確認になりますので、
発給は水曜日になります。
○ 貿易関係証明取得までのフローチャート
○ 登録手続き(新規・更新)
貿易関係証明の取得に先立ち、商工会議所の会員、非会員(一般)を問わず全ての申請者は、「認証規程」により登録台帳及び典拠書類(後述)を商工会議所に提出し、登録する必要があります(有効期間2年)。
なお、申請者が上記誓約書に違反した場合には「罰則規程」が適用され、証明発給停止・登録抹消等の罰則を全国の商工会議所において一律に受けることになります。
また、本登録は千葉商工会議所で貿易関係証明を取得するための前提となる登録手続きです。他の商工会議所で貿易関係証明を取得する場合には、別途その商工会議所で登録手続きをしてください。
■ 貿易関係証明申請者登録手続き(有効期間:2年)
誓約書・登録台帳を窓口で受け取り、サイナー登録される方のサインおよび必要事項を記入、捺印し、必要な添付書類を揃えて窓口にて登録申請する。
-提出書類-
1. 貿易証明に関する誓約書 ※ その他、必要に応じて関係書類を提出していただくことがあります。 |
■ 代行業者登録手続き(有効期間:2年)
申請者より委託を受けて申請業務を代行する業者(代行業者)についても、「貿易関係証明代行業者登録」の手続きをとっていただくこととなります。 提出書類は申請者と同様ですが、誓約書については、代行業者用の用紙があります。 サイナーの登録は必要ありません。
○ 貿易関係証明書の作成
■ 貿易関係証明の種類
・ 原産地証明(日本産・外国産)
貨物の原産地を証明する書類で、輸入国の法律・規則にもとづく要請、および契約要求があった場合に
必要となります。
・ サイン証明
申請者が書類上に自署したサインが当所に登録されているものと同一であることを証明することにより、
その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するものです。
・ インボイス証明
商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船積み関連書類などが、その発行者により正規に作成
され、商工会議所に提示されたという事実を証明するものです。
・ その他証明
会員証明・日本法人証明など、会員や日本の法人であることを所定の様式にて証明するものです。
※ 原産地証明書は、原則として船積み前または航空貨物積み前、かつ正規の商業インボイスが出来上がった時点で申請してください。
■ 証明発給申請方法
☆ 日本産原産地証明
当所所定の原産地証明書用紙に必要事項を記入し、以下の書類を提出してください。
※ 各種証明書類は英文タイプまたはパソコンにて出力してください。
手書き証明書類は提出できません。
-提出書類-
1. 証明発給申請書 |
いずれの場合も当所所定の原産地証明書用紙に必要事項を記入し、以下の書類をご提出ください。
※ 各種証明書類は英文タイプまたはパソコンにて出力してください。
手書き証明書類は提出できません。
1. 再輸出
外国から輸入した通関済みの商品を再度輸出すること。
2. 積戻し
外国からきた商品を陸揚げ後、輸入手続き未済の状態で、保税地域または他所蔵置場所から再度外国向けに積み出すこと。
3. 仲介
日本に居住がある企業が、外国相互間での商品の移動をともなう売買契約の当事者(仲介者)となって行う取引のこと。
※ 仲介の場合は、船積地で発行される原産地証明を使うのが原則であり、日本の商工会議所として原産地証明書を発給する立場にありません。
ただし、輸出者の便宜を図るため、以下の2つの場合に限り証明書の発行を認めます。
1. 船積地に輸入国の大使館・領事館がないので日本で領事査証を取得する場合
2. 輸出者名をL/Cの指定に合わせて変更する場合
※ ただし、「海外公的機関発行の原産地証明に誤りがあるためL/C買い取りに支障がある」という理由では証明申請をお受けできません。
-提出書類- 1. 証明発給申請書 |
典拠書類B | |
再輸出 | 下記の書類のいずれか一つ ・海外公的機関が発行した原産地証明(コピー可) ・輸入申告書(コピー可) ・輸入元販売証明書(原本) ・国内入手経路説明書(原本) ・輸出申告書(コピー可 ただし、原産国の記載のあるものに限る) ・商品の写真(全体とメーカー名の部分、または原産国の表示) ・商品のカタログ |
積戻し | 下記の書類のいずれか一つ ・海外公的機関が発行した原産地証明(コピー可) ・積戻し許可通知書 ・蔵入承認申請書 ・蔵入れ時のインボイス |
仲 介 | 下記の全ての書類 ・海外公的機関が発行した原産地証明(原本) ・仲介時のインボイス ・海外から船積されたことを示す書類(下記のいずれか) B/L 船積地発行のもの、AWB 船積地発行のもの、SWB 船積地発行のもの CMR NOTE (国際道路物品運送書類)、 CIM NOTE (国際道路物品運送書類) |
申請者が書類上に自署したサインが商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するものです。
<対象書類>
- Freshness Certificate(鮮度証明書)
- Health Certificate(衛生証明書)
- Certificate of Ingredient(成分証明書)
- Certificate of Free Sales(自由購買証明書)
- Certificate of Origin(issued by shipper)(原産地証明書〔輸出者発行のもの〕)など
次の書類を揃えて、当所窓口に提出してください。
1. 証明発給申請書 |
商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船積み関連書類などが、その発行者により正規に作成され、商工会議所に提示されたという事実を証明するものです。
<対象書類>
- 商業インボイスを始めとする各種インボイスと船積関連書類
Commercial Invoice(商業インボイス),Packing List(包装明細書),Proforma Invoice(借り送り状) - 輸出に先立ち海外取引先から要求された書類
Confirmation(確認状),Credit Note(貸方票),Debit Note(借方票) - 船会社・航空会社・保険会社の発行した書類
Airway Bill(航空貨物運送状),Bill of Lading(船荷証券),Certificate of Insurance(保険承認書)
次の書類を揃えて、当所窓口に提出してください。
1. 証明発給申請書 2. 証明書類 必要部数 3. 証明書類 商工会議所控1部(コピー不可) 4.典拠書類 |
○ 原産地証明書等の交付
■ 手数料および書類販売料金(消費税込)
会 員 | 非会員 | |
各種証明手数料(1件あたり) | 1,100円 | 3,300円 |
登録手数料 | 無料 | 11,000円 |
原産地証明書用紙 (100枚・バラ売り不可) |
740円 | 740円 |
申請事務マニュアル | 520円 | 520円 |
■各種書類フォーム(ダウンロードしてご利用ください)
● 原産地証明書入力フォーム(Word)
● 証明書発給申請書(Word)
◎ お問い合わせはこちらへ
千葉商工会議所 会員交流課
〒260-0013 千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館13階
TEL. 043-227-4103 FAX. 043-227-4107