平素から、当所の事業活動につきまして、種々ご高配、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
このたび、中小企業基盤整備機構より、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の制度改正について周知依頼がございましたので、ご案内いたします。

6月9日に成立した「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案」において、中小企業等経営強化法に中小企業倒産防止共済法の特例が新設されました。
本特例により、中小企業倒産防止共済の契約者が、中小企業など経営強化法に規定する事業継続力強化計画または連携事業継続力許可計画の認定を受けた場合、認定の申請から計画の実施機関の終了までに、中小企業倒産防止共済法に規定する中小企業者でなくなっても、計画の実施期間内は引き続き共済法の中小企業者とみなして、共済金の貸付請求を行うことができます。
つきましては、施行日が決まり次第、中小企業基盤整備機構ホームページに掲載されますので、ご確認ください。