平素から、当所の事業活動につきまして、種々ご高配、ご協力を厚く賜り御礼申し上げます。
このたび、中小企業庁より、中小企業等経営強化法の改正および経営力向上計画の電子申請について周知依頼がございましたので、ご案内いたします。

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が令和3年8月2日に施行されるとともに、令和3年度の税制改正に伴い、経営力向上計画の認定手続きの柔軟化を行うこととなりました。
また、令和4年4月より経営力向上計画の申請(経済産業省宛のみに限る)については完全電子化をする予定です。
つきましては、事業者の皆様におかれましては、①「中小企業等経営強化法」の改正、②経営力向上計画の電子申請、③経営力向上計画の認定手続きの柔軟化について、御参照いただき制度の御活用を検討いただくようお願いいたします。①~③の主な内容は下記をご参照ください。

①「中小企業等経営強化法」の改正について
施行日:令和3年8月2日(月)
主な改正事項:ⅰ)経営力向上計画・経営革新計画の支援対象者を中小企業者から特定事業者に変更
①主な改正事項:ⅰ)(資本金基準の撤廃・従業員数を引き上げ)
①主な改正事項:ⅱ)M&Aに関する新しい税制の創設(設備投資減税・中小企業事業再編損失準備金)
※また、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の改正に伴い、経営力向上計画の申請様式が変更されます。
①※(令和3年8月1日以前の申請書様式(旧様式)にて認定を受けた後、変更申請する場合は、旧様式でも申請することが可能です。)

・「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」については、こちらをご参照ください。

②経営力向上計画の電子申請について
・令和2年4月より経営力向上計画申請プラットフォームにて、経営力向上計画の電子申請対応(※)を実施しています。
②・※電子申請は現在、経済産業局/部や一部省庁(国土交通省、農林水産省、厚生労働省、環境省及び文部科学省)宛てに限られております。
②・※電子申請できない場合でも、「経営力向上計画申請プラットフォーム」を利用して申請書を作成し、打ち出したものを郵送で申請する
②・※ことは原則可能です。また、申請書の内容がプラットフォームに保存されるため、変更申請をする際に活用できます。
②・※・電子申請をしていただくと、紙での申請より以下の点でメリットがあります。

【電子申請のメリット】************************************************************
・申請書作成にあたり、記入項目のエラーチェックや自動計算等のサポート機能を活用することが可能です。
・申請書の郵送費用が不要になります。
審査の進捗状況が確認できます。
◎以下は経済産業局/部宛てのみに提出する電子申請の場合のメリット
・標準処理期間が短縮されます。
認定書は郵送されず、システムからダウンロード可能です。(認定書用の返信用封筒及び切手不要)。
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経済産業局/部宛てのみの申請については、令和4年(2022年)4月より完全電子化に移行予定となります。

・電子申請の周知を目的に、動画にて申請手続きを紹介しています。
「経営力向上計画を電子申請する方法・手順の紹介」動画
経営力向上申請プラットフォーム

③経営力向上計画の認定手続きの柔軟化について
・申請時に強化税制対象設備に係る証明書(工業会証明書等)を添付せずに、経営力向上計画の申請が可能となります。ただし、計画の審査には必要な資料となりますので、速やかにご提出ください。
・そのほかの期限等については、中小企業庁のホームページに掲載されている「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」をご参照ください。