会員事業所 各位
平素から、当所の事業活動につきまして、種々ご高配、ご協力を賜り厚く御礼申しあげます。
このたび、政府からまん延防止等重点措置の区域変更について周知依頼がありました。
概要は以下のとおりです。
1月19日付で、新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第1項に基づき、1月21日から2月13日までを期間として、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県および宮崎県がまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされました。
あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。
<ご参考>
◎新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
◎新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 (令和4年1月19日変更)
◎新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 (新旧対照表)