会員事業所 各位

平素から、当所の事業活動につきまして、種々ご高配、ご協力を賜り厚く御礼申しあげます。
このたび、政府からまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更について周知依頼がありました。
概要は以下のとおりです。

2月10日付で、新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第3項に基づき、2月12日から3月6日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に高知県が追加されるとともに、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県および宮崎県において、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月6日まで延長されました。
あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。

<まん延防止等重点措置>
1.実施期間
令和4年1月9日から3月6日まで(各区域の期間は以下の通り)
・広島県、山口県、沖縄県は、令和4年1月9日から2月20日まで
・群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県は、令和4年1月21日から3月6日まで
・北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県については、令和4年1月27日から2月20日まで
・和歌山県は、令和4年2月5日から2月27日まで
・高知県は、令和4年2月12日から3月6日まで

2.実施区域
北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

<ご参考>
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 (令和4年2月10日変更)
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 (新旧対照表)