〇平素から、当所の事業活動につきまして、種々ご高配、ご協力を厚く賜り御礼申し上げます。
〇このたび、内閣官房より、緊急事態宣言の期間延長および区域変更等について周知依頼がございましたので、ご案内いたします。
〇8月2日から、新型インフルエンザ等特別措置法第32条第3項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域に埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府が追加されました。加えて、同法第31条の4第3項に基づき、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に北海道、石川県、京都府、兵庫県、福岡県が追加されております。
〇政府の上記決定を受け、事業主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症対策の着実な実施に向け、何卒ご協力の程よろしくお願いいたします。
<緊急事態措置>
1.実施期間:
令和3年4月25日(沖縄県については5月23日、東京都については7月12日、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府については8月2日)から8月31日まで
2.実施区域:
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、沖縄県
<まん延防止等重点措置>
1.実施期間:
令和3年8月2日から8月31日まで
2.実施区域:
北海道、石川県、京都府、兵庫県、福岡県
<ご参考>
・日本商工会議所 新型コロナウイルス感染症関連情報
※日本商工会議所では、新型コロナウイルス感染症の状況および国の方針・支援策などについて、以下のとおり、情報発信を行っております。ぜひともご活用ください。