会員事業所

平素から、当所の事業活動につきまして、種々ご高配、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、政府から緊急事態宣言の期間延長および区域変更等について周知依頼がありました。
概要は以下の通りです。

7月8日付で、新型インフルエンザ等特別措置法第32条第3項の規定に基づき、沖縄県における緊急事態措置実施期間が8月22日まで延長されました。また、東京都における緊急事態措置実施期間が7月12日から8月22日までとされました。
加えて、同法第31条の4第3項に基づき、一部区域におけるまん延防止等重点措置実施期間が8月22日まで延長されました。

<緊急事態措置>
○実施期間:令和3年5月23日(東京都については、7月12日)から8月22日まで
○実施区域:東京都および沖縄県

<まん延防止等重点措置>
○実施期間:令和3年4月20日から8月22日まで
(各区域の期間は以下の通り)
・埼玉県、千葉県、神奈川県は、令和3年4月20日から8月22日まで
・大阪府は、令和3年6月21日から8月22日まで
○実施区域:埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府

詳細はこちらをご確認ください。
内閣官房HP「新型コロナウイルス感染症対策」