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※お電話の場合は 043-227-4101 まで

  ◎ 入会(会員)資格
 千葉市内(注)で6ヶ月以上継続して事業を営む商工業者であれば、規模の大小・業種にかかわらずご入会いただけます。
  ※ 会員資格を持たない方であっても、本商工会議所の趣旨に賛同される場合は特別会員として入会できます。
 注)千葉市緑区のうち、あすみが丘・あすみが丘東・板倉町・大木戸町・大椎町・大高町・大野台・越智町・ 小山町・上大和田町・下大和田町・高津戸町・土気町・小食土町は土気商工会の管轄区域 となります。  【〒267の地域】

◎ 会費(年会費)及び最小負担基準
 会費は年額、口数制で、資本金あるいは従業員数に応じて定められた会費の最小負担基準をお願いしております。
 なお、会費等は原則一括納入とし、4月17日または10月17日(休日等の場合は翌営業日)にご指定の口座から自動振替させていただきますが、20口以上の会費等につきましては、ご希望により4月と10月の2回に分けて納入することができますのでお申し付け下さい。
 ※ 会費は経理上損金(必用経費)に計上でき、消費税の課税対象外です。
 ※ 納入済みの会費は返戻いたしませんので、ご了承ください。

<千葉商工会議所の最小負担基準表>(会費1口額は3,000円)
法人
資 本 金(円) 口 数(口) 会 費 額(円)
1000万未満 5~ 15,000~
1000万~3000万未満 7~ 21,000~
3000万~5000万未満 10~ 30,000~
5000万~7000万未満 15~ 45,000~
7000万~1億未満 20~ 60,000~
1億~3億未満 30~ 90,000~
3億~5億未満 40~ 120,000~
5億~7億未満 50~ 150,000~
7億~10億未満 60~ 180,000~
10億~30億未満 70~ 210,000~
30億~50億未満 80~ 240,000~
50億~100億未満 90~ 270,000~
100億~300億未満 150~ 450,000~
300億~500億未満 300~ 900,000~

 出先企業【支社(店)、営業所等】の会費最小負担基準については、
 別途ご相談させていただきます。
 <千葉商工会議所 総務課(TEL. 043-227-4101)>

個人

従 業 員 数 口 数(口) 会 費 額(円)
3人以下 3~ 9,000~
5人以下 5~ 15,000~
10人以下 7~ 21,000~
20人以下 10~ 30,000~
30人以下 13~ 39,000~
40人以下 15~ 45,000~
50人以下 20~ 60,000~
50人超 25~ 75,000~

団体(組合・その他の経済団体等)

構 成 員 数 口 数(口) 会 費 額(円)
10人以下 5~ 15,000~
20人以下 7~ 21,000~
30人以下 10~ 30,000~
40人以下 13~ 39,000~
50人以下 15~ 45,000~
70人以下 20~ 60,000~
100人以下 25~ 75,000~
100人超 30~ 90,000~

◎ 特定商工業者と負担金
 商工会議所法第7条第2項に基づき、資本金または払込済出資総額が300万円以上、または従業員数20人以上(商業・サービス業にあっては5人以上)のいずれかにあたる商工業者は特定商工業者に該当します。
 特定商工業者のデータは商工業の振興を図るうえで、最も基礎となる重要な資料であり、その作成・管理・運営は商工会議所に義務付けられております。
 特定商工業者の方々には、当商工会議所の会員・非会員を問わず、会費とは別に法定台帳の作成・管理・運営に要する費用として、商工会議所法第12条に基づき負担金(現在は年額1,000円)を納入して頂いております。
 ※ 負担金は経理上損金(必要経費)に計上でき、消費税の対象外です。
※ 納入済みの負担金は返戻いたしませんので、ご了承ください。


<参考>商工会議所法(第二章第一節~第五節の抜粋)