会員事業所 各位

 平素から、当所の事業活動につきまして、種々ご高配、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 このたび、千葉県より当所宛てに、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて周知依頼がございました。

 さて、このことについては、令和2年5月1日付け(令和4年1月31日一部改正)国通知「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」内の「(2)就業制限解除の確認及び証明について」で、療養を終了した者が職場等への勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はないことが明示されております。

 今般、本県でも新型コロナウイルス感染症の患者数が著しく増加していることに伴い、医療機関等がこのことを含む対応等でひっ迫しているため、職場等に提出する証明を目的として医療機関等に受診等することは避けていただくようお願いします。

詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いいたします。

<参考:概要について>
・就業制限の解除については、宿泊療養又は自宅療養の解除の基準を満たした時点で、同時に就業制限の解除の基準を満たすこととして差し支えないこと。
・就業制限の解除については、医療保険関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はないこと。
・濃厚接触者の待期期間の解除については、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はないこと。