平素から、当所の事業活動につきまして、種々ご高配、ご協力を厚く賜り御礼申し上げます。
このたび、千葉県より、職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について周知依頼がございましたので、ご案内いたします。

職場における積極的な検査等の実施については令和3年6月8日付け疾病第539号でお示ししたところですが、令和3年6月25日付けで厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から別紙写しのとおり事務連絡があり、「初動対応における接触者」の特定に当たっての具体的基準や感染拡大地域において当該者に対するPCR検査等を行政検査として取り扱う際の詳細等が示されました。加えて、医療従事者が常駐していない場合であっても検体採取に関する注意点等を理解した職員の管理下で適切な感染防護を行いながら検査を実施することが可能とされたこと等を踏まえ、「職場における積極的な検査等の実施手順」が改訂されました。
これを踏まえ、職場における抗原検査簡易キット等を活用した積極的な検査等を実施する際の実施手順を別添のとおり取りまとめられましたので、別添の実施手順を参考にしつつ、積極的な取組がなされるよう検査等にご協力くださいますようお願いいたします。
特に、従業員同士の距離が近いなど密になりやすい環境(労働集約的環境)や、寮・宿日直等従業員同士が寝食等の場を共有する場で生活する環境などは、従業員同士等の濃厚接触が生じやすい環境にあり、これまでのクラスターの発生状況等を踏まえ、クラスターの発生が懸念される職場に関しては、積極的に検査が実施されるようにご協力お願いいたします。

<ご参考>
職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について
医療従事者の不在時における新型コロナウイルス 抗原定性検査のガイドライン