千葉県より「骨髄等移植ドナー休暇制度の整備」について周知依頼がございました。つきましては以下の通りご案内いたします。

1.ドナー休暇制度の導入について
  骨髄・末梢血幹細胞を提供するためには、説明や検査のための入院や、採取を行う際の入院に、合計10日程度の日数が必要となります。勤務先がその日数を特別休暇として認めるものが「ドナー休暇制度」であり、同制度を整備することがドナーにとって心理的・肉体的な負担の軽減となりますので、導入の御検討をお願いします。

2.ドナー休暇制度を導入している企業・団体のホームページ掲載について
 日本骨髄バンクのホームページにおいて、ドナー休暇制度を導入している企業・団体等の一覧を掲載しています。掲載を希望する場合は、日本骨髄バンク広報渉外部(TEL:03-5280-8111(平日:9:00~17:30))まで御連絡をお願いします。

3.ドナー休暇を与えた企業・団体への支援について
 県内の各市町村において、ドナーに対しドナー休暇を与えた企業・団体への補助に対する支援事業を行っています。
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お問い合わせ
千葉県健康福祉部薬務課
企画指導班 印南
TEL:043-223-2614
FAX:043-227-5393