平素から、当所の事業活動につきまして、種々ご高配、ご協力を厚く賜り御礼申し上げます。
このたび、厚生労働省より、令和3年度最低賃金額の改定について周知依頼がございましたので、ご案内いたします。

令和3年度の地域別最低賃金額の改定については、全ての都道府県において、令和3年8月から9月の間に、改定公示が行われ、令和3年10月1日から順次発効されます。
これらの改定された最低賃金額(以下「改定額」という。)については、広く国民に周知し、その履行確保を図る必要があることから、厚生労働省では、広報媒体を活用した周知・広報に取り組んでいます。

また、役務及び工事等の発注に当たっては、令和2年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針を踏まえ、
・各都道府県における最低賃金額の改定を反映した人件費等の最新の実勢価格等を踏まえた清算に基づき、適切に予定価格を作成するものとし、
・年度途中の最低賃金額の改定を見越した予算を確保し、契約時点で繁栄しておくことや、人件費単価が改定後の最低賃金額を下回った際は適切な価格での単価の見直しを行う旨の条項を予め契約に入れるなどにより、年度途中で最低賃金額の改定があったとしても、受注者が労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払う義務を履行できるよう御配慮をお願いします。

<ご参考>
令和3年度 地域別最低賃金 改定状況