厚生労働省では妊産婦に対して医師等から指導があった場合に、指導事項を守ることができるように、必要な措置を講ずることを事業主に対して義務づけております(=母性健康管理措置)。さらに令和2年5月7日からは、新型コロナウイルス感染症に関して心理的なおそれを抱く妊娠中の女性労働者が安心して必要な措置をとれるよう、母性健康管理措置として取得できる有給の休暇制度を整備する等、要件を満たした事業主について助成金(=コロナ母健助成金)を支給しております。当該助成金については、昨今の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況等を踏まえ、令和5年9月30日をもって終了します。
他方、本助成金の終了後も、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置の義務については継続しておりますので、母体又は胎児の健康保持への配慮が損なわれることがないよう、周知徹底を図りたいと考えております。
詳細は以下のURLからご確認ください。
・厚生労働省HP(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金をご活用ください(9月30日終了)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
・厚生労働省HP(女性労働者の母性健康管理等について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/index.html
・リーフレット