厚生労働省より当所あてに、「被用者保険被保険者証の有効期限到来前のマイナ保険証及び資格確認書の取扱い等」について、周知協力依頼がありましたので、以下のとおりご案内いたします。


1⃣ マイナ保険証のメリットについて

主に以下の4点があげられています。

① データに基づき、より良い医療が受けられる

② 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される

③ マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる

④ 医療現場で働く人の負担を軽減できる

詳細:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html

2⃣健康保険証の有効期限について

 お手元の健康保険証が有効期限満了になった際には、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」を、マイナ保険証をお持ちでない方などは「資格確認書」をご利用いただくこととなり、「資格確認書」でもこれまで通りの保険診療を受けられます。

詳細:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html

3⃣マイナンバーカードの電子証明書の有効期限と更新手続について

 電子証明書とは、「ログインした者が、利用者本人であること」を証明するものであり、マイナ保険証利用時に必要です。有効期限は年齢問わず、マイナンバーカードの発行日から5回目の誕生日までです。電子証明書の有効期限の2~3か月前を目途に有効期限通知書が届きますので、速やかに更新手続をお願いします。

詳細:https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001505560.pdf

4⃣マイナンバーカードの健康保険証の利用登録状況の確認方法について

 マイナンバーカードに健康保険証の利用登録がされているかは、マイナポータルにてご確認いただけます。現在時点でお手元の健康保険証をご利用中の方は、有効期限到来前に今一度、自身がマイナンバーカードを持っているか、また、当該マイナンバーカードの健康保険証の利用登録が済んでいるかご確認ください。

詳細:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html

(ご参考)厚労省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001484171.pdf