会員事業所 各位

 平素から、当所の事業活動につきまして、種々ご高配、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 このたび、経済産業省より当所宛てに、ロシアへの先端的な物品等(量子コンピュータ、3Dプリンター等)の輸出等を禁止する措置について周知依頼がございました。

 ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、わが国として平和に向けた国際努力に寄与するため、政府はロシアを仕向地とする先端的な物品等(量子コンピュータ、3Dプリンター等)の輸出等の禁止措置を導入することとしました。
5月13日、輸出貿易管理令の一部を改正する政令が閣議決定され、当該措置の施行日は520日となります。また、経済産業省告示の改正により、上記輸出禁止措置に係る役務取引についても規制対象となります。

1.プレスリリース
ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令の一部を改正)

2.制度概要資料
外国為替及び外国貿易法に基づく輸出貿易管理令等の改正について(ロシア向け先端的な物品等の輸出等禁止措置)

3.説明動画
上記2の資料「外国為替及び外国貿易法に基づく輸出貿易管理令等の改正について(ロシア向け先端的な物品等の輸出等禁止措置)」の説明動画になります。

本件の問い合わせ先は以下の通りです。
・制度に関するご相談→経済産業省 貿易管理部 貿易管理課
・輸出に関するご相談→経済産業省 貿易管理部 貿易審査課