会員事業所 各位
平素から、当所の事業活動につきまして、種々ご高配、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
このたび、経済産業省から感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて、周知依頼がありました。
概要は以下のとおりです。
<就業制限の解除について>
①宿泊療養又は自宅療養の解除の基準を満たした時点で、就業制限も解除されたとして構わないこと。
②就業制限の解除については、医療保険関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、勤務を再開するに当たり、
職場等に改めて証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等による陰性証明等)を提出する必要はないこと。
<濃厚接触者の待機期間の解除>
・濃厚接触者については、待期期間の解除後に勤務を再開するに当たり、職場等に改めて証明を提出する必要はないこと。