会員事業所 各位

平素から、当所の事業活動につきまして、種々ご高配、ご協力を賜り厚く御礼申しあげます。
このたび、経済産業省および財務省、国税庁から消費税の適格請求書等保存方式の施行に向けた取組等について周知依頼がありました。
概要は以下のとおりです。

消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年 10 月 1 日から消費税の適格請求書等保存方式 (いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっています。
インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年 10 月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となるといった変更点がございます。

1.登録申請開始に関する会員事業者の皆様へのご案内ついて
国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」内に「適格請求書発行事業者」の登録申請手続を掲載しております。同サイト内には、事業者の方の制度理解に資する資料や国税庁・税務署が主催するどなたでも参加可能な説明会のご案内等も掲載しています。また、一般的なご質 問を受け付けるフリーダイヤルも開設しております。
国税庁 インボイス制度特設サイト
国税庁 知っていますか?インボイス制度(リーフレット)
国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために
国税庁 適格請求書等保存方式に関する Q&A
・国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター
TEL:0120-205-553(無料) 受付時間:9:00~17:00(土日祝除く)

2.「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」について
免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占禁止法及び下請法、建設業法といった関係法令に基づいて「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」をとりまとめて公表しております。
中小企業庁 インボイス制度への対応に関するQ&A

3.中小企業等に向けた支援措置等について
令和3年度補正予算において、インボイス制度への対応に向けたIT導入補助金や持続化補助金といった予算措置が講じられています。
中小企業庁 生産性革命推進事業