○平素から、当所の事業活動につきまして、種々ご高配、ご協力を厚く賜り御礼申し上げます。
○このたび、関東経済産業局より、特定自家用電気工作物の届出義務について周知依頼がございましたので、ご案内いたします。
○電気事業法では、「一定規模(単機あたり1,000kW)以上の発電設備(※太陽光及び風力は除かれます)」を有する事業者に対して、国への届出を義務づけております。
○この届出制度により集められた情報は電力需給対策にとって重要なものであることから、届出対象設備を有しているにも関わらずまだ届出がお済みでない事業者におかれましては、早急に届出をしていただきますようお願い申し上げます。
○詳細については、「特定自家用電気工作物設置者の届出義務について」をご覧ください。