※ 特定商工業者及び負担金に関する事項を直接規定する条項は赤い文字、特定商工業者に関する事項に準用される条項は青い文字で記載してあります。
第二章 商工会議所
第一節 通則
(目的)
第六条 商工会議所は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第七条 この章において、「商工業者」とは、自己の名をもつて商行為をすることを業とする者、店舗その他これに類似する設備によつて物品を販売することを業とする者、鉱業を営む者、取引所、会社及び相互会社をいう。
2 この章において、「特定商工業者」とは、商工会議所の地区内において、第二十六条の場合においては創立総会終了の日、その他の場合においてはその商工会議所の毎事業年度開始の日(以下この項において「基準日」という。)まで六月以上引き続き営業所、事務所、工場又は事業場(以下この条において「営業所等」という。)を有する商工業者のうち、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 基準日におけるその商工会議所の地区内の営業所等で常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以上(その商工会議所が、経済産業大臣の許可を受けて、当該人数以上の人数を定め、かつ、公告した場合にあつては、当該許可を受けて定め、かつ、公告した人数以上)である者
二 基準日における資本金額又は払込済出資総額が三百万円以上(その商工会議所が、経済産業大臣の許可を受けて、三百万円以上の金額を定め、かつ、公告した場合にあつては、当該許可を受けて定め、かつ、公告した金額以上)である者
(地区)
第八条 商工会議所の地区は、市(都の区のある地域においては、そのすべての区を合わせたもの。以下同じ。)の区域とする。ただし、商工業の状況により必要があるときは、町の区域又は市と市町村若しくは町と町村を合わせたものの区域とすることができる。
2 前項ただし書の区域のうち、町の区域又は町と町村を合わせた区域は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第八条第一項第一号 から第三号 までに掲げる要件を備えたものでなければならない。ただし、商工業の状況により、特に必要があるときは、この限りでない。
3 商工業の状況により、特に必要があるときは、第一項及び前項本文の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会議所の地区の全部又は一部とすることができる。ただし、一又は二以上の村の区域の一部を商工会議所の地区の全部とすることはできない。
4 商工会議所の地区は、他の商工会議所の地区又は商工会の地区と重複するものがあつてはならない。
(市町村の廃置分合に伴う地区の特例)
第八条の二 商工会議所の設立後にその地区たる市町村について廃置分合があつた場合において、その商工会議所の地区を変更するための定款の変更をし、又はその商工会議所が解散し、若しくは合併するまでの間は、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
第二節 事業
第九条 商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。
一 商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。
二 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
三 商工業に関する調査研究を行うこと。
四 商工業に関する情報又は資料の収集又は刊行を行うこと。
五 商品の品質又は数量、商工業者の事業の内容その他商工業に係る事項に関する証明、鑑定又は検査を行うこと。
六 輸出品の原産地証明を行うこと。
七 商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。
八 商工業に関する講演会又は講習会を開催すること。
九 商工業に関する技術又は技能の普及又は検定を行うこと。
十 博覧会、見本市等を開催し、又はこれらの開催のあつ旋を行うこと。
十一 商事取引に関する仲介又はあつ旋を行うこと。
十二 商事取引の紛争に関するあつ旋、調停又は仲裁を行うこと。
十三 商工業に関して、相談に応じ、又は指導を行うこと。
十四 商工業に関して、商工業者の信用調査を行うこと。
十五 商工業に関して、観光事業の改善発達を図ること。
十六 社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。
十七 行政庁から委託を受けた事務を行うこと。
十八 前各号に掲げるものの外、商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(法定台帳の作成)
第十条 商工会議所は、成立の日から一年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があると認めるときは、商工会議所の申請に基いて、前項に規定する期間の延長をすることができる。
3 経済産業大臣は、前項の期間を延長したときは、遅滞なく、当該商工会議所に通知をしなければならない。
4 商工会議所は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
5 商工会議所は、毎事業年度開始の日から六箇月以内に、第一項の規定により作成した法定台帳を、その事業年度における法定台帳とするために、訂正しなければならない。
6 商工会議所は、第一項又は前項の規定により、法定台帳を作成し、又は訂正した後、法定台帳に登録された事項に変更の生じたことを知つたときは、遅滞なく、これを訂正しなければならない。
7 特定商工業者は、第一項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。
8 特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(法定台帳の運用及び管理)
第十一条 商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。
2 商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
3 商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。
(負担金)
第十二条 商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。
2 商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。
(問合せ等)
第十三条 商工会議所は、その目的を達成するために必要な範囲内において、その地区内の商工業者に対し文書又は口頭による問合せを行い、又は資料の提出を求めることができる。
2 商工会議所が前項の問合せを行い、又は資料の提出を求めたときは、その商工会議所の地区内の商工業者は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(使用料及び手数料)
第十四条 商工会議所は、定款の定めるところにより、使用料又は手数料を徴収することができる。
第三節 会員及び特定商工業者
(資格)
第十五条 商工会議所の会員たる資格を有する者は、その地区内において、引き続き六箇月以上営業所、事務所、工場又は事業場を有する商工業者とする。但し、定款で別段の定をしたときは、この限りでない
2 次の各号のいずれかに該当する者は、会員たる資格を有しない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 破産者で復権を得ない者
三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(加入)
第十六条 商工会議所は、会員たる資格を有するものが商工会議所に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を附してはならない。
2 商工会議所に加入しようとするものは、加入につきその商工会議所の承諾を得、且つ、加入金及び会費を納めたときに、その商工会議所の会員となる。但し、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。
(表決権、選挙権及び被選挙権)
第十七条 会員は、定款の定めるところにより、表決権、選挙権及び被選挙権を有する。
2 会員は、定款の定めるところにより、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、表決権又は選挙権を行うことができる。
3 会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする表決権又は選挙権の行使に代えて、表決権又は選挙権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
4 前二項の規定により表決権を行うものは、出席者とみなす。
5 第二項の代理人は、その代理権を証する書面を商工会議所に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により表決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
(会費)
第十八条 会員は、定款の定めるところにより、会費を納入しなければならない
(過怠金)
第十九条 商工会議所は、定款の定めるところにより、会費の納入その他商工会議所に対する義務を怠つた会員に対して、過怠金を課することができる。
(会員権の停止)
第二十条 商工会議所は、定款の定めるところにより、会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、その権利の行使を停止することができる。
2 前項の規定による権利の行使の停止は、その権利の行使を停止された会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。
(脱退)
第二十一条 会員は、六十日前までに予告し、事業年度の終において商工会議所を脱退することができる。
2 会員は、左の事由によつて脱退する。
一 会員たる資格の喪失
二 死亡又は解散
三 除名
(除名)
第二十二条 商工会議所は、左の各号の一に該当する会員を議員総会の決議によつて除名することができる。この場合は、商工会議所は、その会員に対して、その議員総会の会日の七日前までに、その旨を通知し、且つ、議員総会において、弁明する機会を与えなければならない。
一 長期間にわたつて会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員
二 商工会議所の体面を傷つけ、又は商工会議所の目的遂行に反する行為を行つた会員
三 その他定款で定める事由に該当する会員
2 第二十条第二項の規定は、会員の除名について準用する。
(特定商工業者)
第二十三条 特定商工業者に係る第四十一条第二項第一号の議員の選挙権は、各々一個とする。
2 商工会議所は、定款の定めるところにより、負担金の納入その他特定商工業者たるの義務を怠つた特定商工業者に対して、前項の権利の行使を停止することができる。
3 第十七条第二項、第三項及び第五項並びに第二十条第二項の規定は、特定商工業者について準用する。
第四節 設立
第二十四条 商工会議所を設立するには、会員たる資格を有する三十人以上のものが発起人となることを要する。
2 発起人は、定款、事業計画及び収支予算を作り、少なくとも会日の十五日前までに、定款並びに事業計画及び収支予算の概要を会議の日時、場所及び議題とともに公告し、会員になろうとするものを募り、創立総会を開かなければならない。
3 前項に規定する公告は、定款で定める地区内における会員たる資格を有するすべてのものに対し、周知させることができるように、これを行わなければならない。
4 定款、事業計画及び収支予算の承認、その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
5 創立総会においては、前項の定款、事業計画又は収支予算を修正することができる。ただし、地区及び会員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。
6 創立総会の議事は、会員たる資格を有するもので、その会日までに発起人に対し会員となる旨を申し出たものの半数以上が出席し、その出席者の三分の二以上で決する。
7 前項に規定する申出をしたものの表決権は、各々一個とする。
8 創立総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
9 第十七条第二項から第五項までの規定は創立総会について、会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八百三十条 、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
(定款記載事項)
第二十五条 定款には、左の事項を記載し、発起人のうち三人以上がこれに署名しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事業
四 地区
五 事務所の所在地
六 会員たる資格に関する事項
七 会員の加入及び脱退に関する事項
八 会員の権利及び義務に関する事項
九 会費に関する事項
十 法定台帳に関する事項
十一 負担金に関する事項
十二 役員に関する事項
十三 議員に関する事項
十四 議員総会に関する事項
十五 常議員会に関する事項
十六 部会に関する事項
十七 事務局に関する事項
十八 経理に関する事項
十九 事業年度
二十 公告の方法
(設立の同意)
第二十六条 発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、商工会議所の設立について、特定商工業者の過半数の同意を得なければならない。
(設立の認可)
第二十七条 発起人は、前条の同意を得た後、遅滞なく、申請書に経済産業省令で定める書類を添附して経済産業大臣に提出し、設立の認可を申請しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする商工会議所が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、認可をしてはならない。
一 設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
二 その設立がその地区内の商工業の振興に寄与するものであること。
三 その事業を実施するために必要な経済的基礎、施設及び役職員を有すること。
四 設立しようとする商工会議所が第八条第三項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、その設立が関係市町村内の商工業の総合的な改善発達に支障を生じないこと。
3 経済産業大臣は、第一項の認可(第八条第三項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする商工会議所の設立に係るものに限る。)をする場合には、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
(認可又は不認可の通知)
第二十八条 経済産業大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、当該発起人に通知しなければならない。
(事務の引渡し)
第二十九条 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を役員に引き渡さなければならない。
(成立の時期)
第三十条 商工会議所は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(設立の無効の訴え)
第三十一条 会社法第八百二十八条第一項 (第一号に係る部分に限る。)及び第二項 (第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は、商工会議所の設立の無効の訴えについて準用する。
第五節 管理
(役員)
第三十二条 商工会議所に、会頭一人、副会頭四人以内及び専務理事一人を置く。
2 商工会議所に、常議員を置き、その定数は、第四十二条の規定による議員の定数の三分の一以内とする。
3 商工会議所に、監事二人又は三人を置く。
4 商工会議所は、前三項の役員の外、定款の定めるところにより、理事四人以内を置くことができる。
(役員の職務)
第三十三条 会頭は、商工会議所を代表し、所務を総理する。
2 副会頭は、会頭を補佐し、あらかじめ会頭の定める順位により、会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭が欠員のときはその職務を行う。
3 専務理事は、会頭及び副会頭を補佐して所務を掌理し、会頭及び副会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭及び副会頭が欠員のときはその職務を行う。
4 常議員は、会頭の委任する特別の事項に関する所務を処理する。
5 監事は、商工会議所の業務及び経理を監査し、その監査の結果を議員総会に報告する。
6 理事は、専務理事を補佐して所務を処理する。
(監事の兼職の禁止)
第三十四条 監事は、会頭、副会頭、専務理事、常議員、理事又は職員の職を兼ねてはならない。
(役員の任免)
第三十五条 会頭は、定款の定めるところにより、議員総会において、会員(会員が法人その他の団体である場合は、会員の権利を行使する一人の者。以下本条において同じ。)のうちから選任し、又は解任する。
2 副会頭は、定款の定めるところにより、議員総会の同意を得て、会頭が会員のうちから選任し、又は解任する。
3 専務理事は、定款の定めるところにより、議員総会の同意を得て、会頭が選任し、又は解任する。
4 常議員は、定款の定めるところにより、議員総会において、議員(議員が法人その他の団体である場合は、第四十一条第五項の議員の職務を行う者)のうちから選任し、又は解任する。
5 監事は、定款の定めるところにより、議員総会において、会員のうちから選任し、又は解任する。
6 理事は、定款の定めるところにより、常議員会の同意を得て、会頭が選任し、又は解任する。
7 設立当時の役員は、前六項の規定にかかわらず、創立総会において、選任する。
8 左の各号の一に該当する者は、前七項の役員になることができない。
一 第十五条第二項第一号又は第二号に該当する者
二 未成年者
三 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終つた日又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者
(役員の任期)
第三十六条 役員の任期は、三年以内において定款で定める。但し、設立当時の役員の任期は、一年六箇月を超えてはならない。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、任期終了後、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
4 補欠で選任された役員は、前任者の残任期間在任する。
(規約)
第三十七条 商工会議所の業務の執行について必要な事項は、定款で定めなければならないものを除き、規約で定めることができる。
(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
第三十八条 会頭は、定款及び規約を、並びに十年間議員総会の議事録をその商工会議所の主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 会員又は会員以外の特定商工業者は、何時でも、会頭に対し前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
第三十九条 会頭は、通常議員総会の会日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 会頭は、監事の意見書を添えて前項の書類を通常議員総会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 会員又は会員以外の特定商工業者は、何時でも、会頭に対し第一項の書類の閲覧を求めることができる。この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、会頭は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
(会計帳簿等の閲覧)
第四十条 会員は、総会員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、会頭に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(議員総会及び議員)
第四十一条 商工会議所に、議員総会を置く。
2 議員総会は、左に掲げるものをもつて組織する。
一 会員及び会員以外の特定商工業者が、投票によつて会員のうちから選挙した議員
二 部会が部会員のうちから選任した議員
三 前二号の議員の外、定款の定めるところにより会員のうちから選任した議員
3 前項各号の各議員の数の比率は、政令で定める。
4 設立当時の議員は、第二項各号に規定する選任方法にかかわらず、創立総会において、選任する。
5 法人その他の団体であつて、第二項又は前項の議員となつたものは、定款の定めるところにより、議員の職務を行う者一人を定め、商工会議所に届け出なければならない。
6 第三十五条第八項各号の一に該当する者は、第二項若しくは第四項の議員又は前項の議員の職務を行う者となることができない。
7 役員は、議員総会に出席して意見を述べることができる。
8 何人も、同時に、二以上の議員又は第五項の議員の職務を行う者となることはできない。また、議員と第五項の議員の職務を行う者とを兼ねることはできない。
(議員の定数)
第四十三条 議員の任期は、三年以内において定款で定める。但し、設立当時の議員の任期は、一年六箇月を超えてはならない。
2 第三十六条第二項から第四項までの規定は、議員の任期について準用する。
(議員の解任)
第四十四条 議員総会は、その決議によつて、左の各号の一に該当する議員を解任することができる。
一 職務の遂行にたえないと認める議員
二 会費又は負担金の納入その他商工会議所に対する義務を怠つた議員
三 商工会議所の体面を傷つけ、又は商工会議所の目的遂行に反する行為を行つた議員
四 その他定款で定める事由に該当する議員
2 第二十条第二項及び第二十二条第一項後段の規定は、議員の解任について準用する。
(議員総会の招集)
第四十五条 会頭は、定款の定めるところにより、毎事業年度内において、少なくとも一回通常議員総会を招集しなければならない。
2 会頭は、必要があると認めるときは、定款の定めるところにより、何時でも臨時議員総会を招集することができる。
3 議員が総議員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会頭に提出して議員総会の招集を請求したときは、会頭は、その請求のあつた日から三十日以内に、臨時議員総会を招集しなければならない。
4 前項の場合において、電磁的方法により表決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該議員は、当該書面を提出したものとみなす。
5 前項前段の電磁的方法(経済産業省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、会頭の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該会頭に到達したものとみなす。
6 議員総会を招集するには、少なくとも会日の七日前までに、各議員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所につき、その通知を発しなければならない。
(議員総会の決議事項)
第四十六条 次に掲げる事項は、この法律に別段の定めのある場合のほか、議員総会の議決を経なければならない。ただし、第五号から第七号まで及び第十号に掲げる事項については、定款の定めるところにより、議員総会の議決を経て、常議員会に委任することができる。
一 定款の変更
二 解散
三 合併
四 会費及び負担金並びに選挙に関する規約の設定、変更及び廃止
五 規約(前号の規約を除く。)の設定、変更及び廃止
六 事業計画及び収支予算の決定及び変更
七 会員の権利の行使の停止
八 会員の除名
九 議員の解任
十 その他定款で定める事項
2 会頭は、議員総会において定款の変更の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に、経済産業省令で定める書類を添附して経済産業大臣に提出し、その認可を申請しなければならない。
3 定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 第二十七条第二項及び第三項並びに第二十八条の規定は、前項の認可について準用する。
(議員総会の議長)
第四十七条 議員総会の議長は、定款の定めるところによる。
(議員総会の議事)
第四十八条 議員総会は、この法律に別段の定めのある場合のほか、総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 議員総会の議事は、この法律に別段の定めのある場合のほか、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議員総会における議員の表決権又は選挙権は、各々一個とする。
4 議員総会においては、第四十五条第六項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席者の三分の二以上の同意があつた場合には、この限りでない。
(議員総会の特別議決方法)
第四十九条 次に掲げる事項は、議員総会において総議員の半数以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
一 定款の変更
二 解散
三 合併
四 会員の除名
五 議員の解任
(延期又は続行の決議)
第四十九条の二 議員総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第四十五条第六項の規定は、適用しない。
(議事録)
第四十九条の三 議員総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
(準用規定)
第五十条 第十七条第二項から第五項までの規定は議員総会について、会社法第八百三十条 、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は議員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
(常議員会)
第五十一条 商工会議所に、常議員会を置く。
2 常議員会は、常議員及び常議員以外の役員(理事及び監事を除く。)をもつて組織する。
3 会頭は、必要があると認めるとき又は常議員が総常議員の五分の一以上の同意を得て請求したときは、定款の定めるところにより、常議員会を招集しなければならない。
4 常議員会における常議員及び常議員以外の役員(理事及び監事を除く。)の表決権は、各々一個とする。
5 理事及び監事は、常議員会に出席して意見を述べることができる。
(常議員会の決議事項)
第五十二条 次に掲げる事項は、常議員会の議決を経なければならない。
一 議員総会に提案すべき事項
二 第四十六条第一項第五号から第七号まで及び第十号に掲げる事項であつて議員総会に付議するいとまがない緊急なもの
三 その他定款で定める事項
2 前項第二号の事項についての決議は、次の議員総会に報告し、その承認を求めなければならない。
(準用規定)
第五十三条 第四十七条、第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条の三の規定は常議員会について、会社法第八百三十条 、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は常議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
(部会)
第五十四条 商工会議所に、会員が営んでいる主要な事業の種類ごとに、それぞれの事業の適切な改善発達を図るために部会を置く。
2 会員は、会員の営んでいる事業に係る部会に属するものとする。
3 部会の種類、組織及び運営について必要な事項は、定款で定める。
(委員会)
第五十五条 商工会議所は、定款の定めるところにより、その目的の達成に必要な重要事項を調査研究するために委員会を置くことができる。
(事務局)
第五十六条 商工会議所に、事務局を置く。
2 事務局に、庶務を処理するために必要な職員を置く。
3 事務局の組織及び運営について必要な事項は、定款で定める。