政府は、警察・法務・厚生労働の三省庁で構成する「不法就労外国人対策等協議会」を設置し、わが国における不法就労外国人の減少及び新たな流入防止に向けた施策について協議・推進しています。
今般、不法就労防止対策を実行性のあるものにするには、事業主の皆様にこの問題を正しく認識いただき、防止に努めていただくことが重要であるとの目的から、同協議会より周知依頼がございました。事業主の皆様におかれましては、下記資料をご参照の上、在留カードによる就労可否の確認の徹底等により、不法就労外国人を雇用することのないようご協力のほどお願い申し上げます。
また、本年は新型コロナウイルス感染症の影響により、航空便の欠航・運休が相次いでおり、帰国困難となる外国人が多く発生しています。これに伴い、在留外国人が当初予定していた在留の期間を超えて在留することとならざるを得ない状況が発生しています。そこで,こうした困難を抱える一定の外国人に対しては、出入国在留管理庁において、一時的に就労が可能な在留資格を付与するなど、特別な対応を行っております。
詳細は下記資料をご参照の上、ご活用下さい。