会員事業所 各位
平素から、当所の事業活動につきまして、種々ご高配、ご協力を賜り厚く御礼申しあげます。
このたび、政府から緊急事態宣言の区域変更について周知依頼がありました。
概要は以下のとおりです。
昨日令和3年2月2日付で、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第3項の規定に基づき、緊急事態宣言対象区域および期間が以下のとおり変更されました。
・令和3年1月8日から3月7日まで:埼玉、千葉、東京、神奈川
・令和3年1月14日から3月7日まで:岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡
※栃木は2月7日まで
〇対象都府県では、新規感染報告が過去最多を記録し続け、医療体制がひっ迫しています。
この現状に歯止めをかけ、減少傾向に転じさせることが目的です。
〇これまでの感染拡大期の経験や、国内外の様々な研究などの知見(例えば、感染経路の分析)を踏まえ、
より効果的・集中的な感染防止策を講じます。
詳細はこちらをご確認ください。
〇内閣官房HP「新型コロナウイルス感染症対策」