会員事業所 各位
平素から、当所の事業活動につきまして、種々ご高配、ご協力を賜り厚く御礼申しあげます。
この度、厚生労働省から、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針の一部を改正する告示について周知依頼がございましたのでお知らせいたします。
本指針の具体的な改正内容・留意点は以下のとおりです。また、同法に基づく一般事業主行動計画の策定・変更届の様式についても、改正されます(2021年4月1日施行)。
●改正内容●
次世代育成支援対策推進法の規定に基づく一般事業主行動計画に盛り込むことが望ましい項目にについて、以下のとおり改正されました。
(1)「子どもの看護のための休暇の措置の実施」の改正
子の看護休暇の弾力的な利用が可能となるような制度の例示として、始業の時刻から連続せず、かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位での取得(中抜け)を認めることを明確化。
(2)「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」の追加
「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」という項目を新設。 ※項目の詳細は以下のURLからご確認ください。
厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000742874.pdf
会員事業所の皆様におかれましては、行動計画策定指針の内容を参考として、子の看護休暇の時間単位での取得(中抜け)など子の看護休暇の弾力的な利用が可能となるような制度の検討及び不妊治療と仕事の両立に資する休暇制度や柔軟な働き方の導入についてご検討いただきますようお願いいたします。
以 上