会員事業所 各位

 平素から、当所の事業活動につきまして、種々ご高配、ご協力を賜り厚く御礼申しあげます。
 このたび、政府から基本対処方針に基づく感染症対策の着実な実施のため、新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について、周知依頼がありました。

 4月16日付けで、新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第3項に基づき、4月20日から5月11日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に埼玉県、千葉県、神奈川県および愛知県が追加されました。あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という)が変更されました。

 事業主の皆様におかれましては、引き続き感染防止対策を徹底していただくとともに、テレワークの積極的な実施などについてもお願い申し上げます。

○ 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
○ 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(4月16日変更)

以 上