会員事業所 各位
平素から、当所の事業活動につきまして、種々ご高配、ご協力を賜り厚く御礼申しあげます。
このたび、政府から緊急事態宣言の発出および、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等について周知依頼がございました。
4月23日付けで、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、下記の期間・区域で、緊急事態宣言が発出されました。
●期間:令和3年4月25日から5月11日まで
●区域:東京都、京都府、大阪府、兵庫県の4都府県
また、4月25日から5月11日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に愛媛県が追加されるとともに、宮城県及び沖縄県について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が5月11日まで延長されました。
あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という)が変更されました。
○ 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等について(内閣官房から日本商工会議所への周知依頼)
○ 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言
○ 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
○ 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(4月23日変更)
以 上