〇平素から、当所の事業活動につきまして、種々ご高配、ご協力を厚く賜り御礼申し上げます。
〇このたび、独立行政法人中小企業基盤整備機構より、台風9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨により被災した小規模企業共済契約者を対象とする「災害時貸付」の実施について周知依頼がございましたので、ご案内いたします。
〇さて、台風9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害は、関係市町村に大きな被害をもたらしました。台風9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害により、被害を受けられた皆様に心からお見舞い申しあげます。
〇今般、本災害の影響を受けた小規模企業共済契約者を対象として「災害時貸付」が実施されることとなりました。
1.貸付対象者
〇一般貸付の貸付資格を有する共済契約者で、「台風9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害にかかる災害救助法の適用区域」に事業所(共済契約者が共同経営者の場合はその共同経営者の個人事業主の事業所、共済契約者が会社等の役員であるときはその会社等の事業所)を有し、かつ当該災害の影響により次の(1)または(2)の要件に該当し、その旨の証明を商工会、商工会議所または中小企業団体中央会から受けたもの。
(1)被災地区域内にある事業所または主要な事業用資産(共済契約者が共同経営者の場合はその共同経営者の個人事業主の事業用資産、共済契約者が会社等の役員であるときはその会社等の事業用資産)について全壊、流出、半壊、床上浸水その他これに準ずる被害を受けていること。
(2)当該災害の影響を受けた後、原則として1カ月間の売上高(共済契約者が共同経営者の場合はその共同経営者の個人事業主の売上高、共済契約者が会社等の役員であるときはその会社等の売上高)が前年同月に比して減少することが見込まれること。
2.借入条件
(1)借入れの限度額:原則として納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7~9割を乗じて得た額(50万円以上で5万円の倍数となる額)と1,000万円のいずれか少ない額
(2)借入期間:借入金額 500万円以下36カ月(3年)、505万円以上60カ月(5年)
(3)借入金の返済方法:6カ月ごとの元金均等返済
(4)利率:年0.9%(金利情勢により変更することがあります。)
(5)担保、保証人:不要
(6)借入窓口:商工中金 本支店
3.必要書類
・災害時貸付金借入申込書
・金銭消費賃貸契約証書
・罹災証明書・被災証明書・被災証明願のうち1通
・振込依頼書
・「お取引の目的」「ご職業」等のご申告のお願い
・取引支店変更申出書(商工中金以外の金融機関を貸付窓口としている方のみ)
・印鑑登録証明書(3カ月以内発行の原本)
・本人確認書類(運転免許証・保険証等)の写し
<ご参考>
・「災害時貸付」の実施について
・災害救助法適用地域にお住まいの小規模企業共済ご契約者の皆様へ
・台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害にかかる被災小規模共済契約者対策について(中小企業基盤整備機構ホームページ)
・被災証明願について
<お問い合わせ先>
中小企業基盤整備機構 小規模共済融資課
TEL:03-5470-1546