平素から、当所の事業活動につきまして、種々ご高配、ご協力を厚く賜り御礼申し上げます。
このたび、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、緊急事態宣言の期間延長および区域変更等について周知依頼がございましたので、ご案内いたします。

<緊急事態措置>
1.実施期間
令和3年4月25日(沖縄県については同年5月23日東京都については同年7月12日埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府については同年8月2日茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県については同月20日北海道、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県及び広島県については同月27日)から9月30日までとする。
ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。

2.実施区域
北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県及び沖縄県の区域とする。

<まん延防止等重点措置>
1.実施期間
令和3年8月2日から9月30日まで。
(各区域の期間は以下の通り)
石川県については、令和3年8月2日から9月30日までとする。
福島県及び熊本県は、令和3年8月8日から9月30日までとする。
香川県及び鹿児島県は、令和3年8月20日から9月30日までとする。
宮崎県については、令和3年8月27日から9月30日までとする。
宮城県及び岡山県については、令和3年9月13日から9月30日までとする。
ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第4項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。

2.実施区域
宮城県、福島県、石川県、岡山県、香川県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県の区域とする。

<ご参考>
日本商工会議所からの新型コロナウイルス感染症関連情報
日本商工会議所では、新型コロナウイルス感染症の状況および国の方針・支援策などについて、情報発信を行っております。ぜひ御活用ください。