平素から、当所の事業活動につきまして、種々ご高配、ご協力を厚く賜り御礼申し上げます。
このたび、千葉労働局より、事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について及び、情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインの一部改正について周知依頼がございましたので、ご案内いたします。
◆「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」
事務所衛生基準規則及び労働安全衛生の一部を改正する省令が、令和3年12月1日に公布され、一部の規定を除き、同日から施行することとされたところです。併せて、事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則について、一部運用の見直しを行いました。
詳しくは、下記をご覧ください。
・リーフレット「職場における労働衛生基準が変わりました」
・PDF「事務所衛生基準規則及び労働安全規則の一部を改正する省令の施行等について」
・厚生労働省ホームページ「事務所における労働衛生対策」
◆「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインの一部改正について」
従来、パソコン等の情報機器を使用する作業の労働衛生管理については、平成14年4月5日付けで「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」が示されていました。
一方、ハードウェア・ソフトウェア双方の技術革新により、情報機器作業を行う労働者の範囲をより広くなり、作業形態はより多様化しています。これらに対応するため、事務所で行われる情報機器作業を対象としていますが、事務所以外の場所で行われる情報機器作業等についても、できる限りガイドラインに準じて労働衛生管理を行うべきとされています。
詳しくは、下記をご覧ください。
・リーフレット「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」を策定しました
・厚生労働省ホームページ(「情報機器作業」の項を参照)