会員事業所 各位
平素から、当所の事業活動につきまして、種々ご高配、ご協力を賜り厚く御礼申しあげます。
このたび、政府からまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更について周知依頼がありました。
概要は以下のとおりです。
3月4日付で、まん延防止等重点措置を実施すべき区域について、3月6日をもって福島県、新潟県、長野県、三重県、和歌山県、岡山県、広島県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県および鹿児島県が所外されることが決定されるとともに、北海道、青森県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、香川県および熊本県において、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月21日まで延長されました。
あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。
<まん延防止等重点措置>
1.実施期間
令和4年1月21日から3月21日まで(各区域の期間は以下の通り)
・群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、香川県、熊本県は、令和4年1月21日から3月21日まで
・北海道、青森県、茨城県、栃木県、石川県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県については、令和4年1月27 日から3月21 日まで
2.実施区域
北海道、青森県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、香川県、熊本県
<ご参考>
◯新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
◯新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 (令和4年3月4日変更)
◯新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 (新旧対照表)