ワシントン条約付属書Ⅲ貨物に係る「非特恵(一般)日本産原産地証明」発給方法の変更点として、ワシントン条約第5条第3項付属書Ⅲに掲載される動植物等について、アメリカおよびシンガポールを仕向国とする日本産または外国産原産地証明書は、経済産業省が直接発給することとなりました。つきましては、以下をご確認ください。

【申請先】
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部野生動植物貿易審査室(ワシントン室)
電話:03-3501-1723
経済産業省の原産地証明書又は再輸出証明書の申請書類及び申請先:
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_ex4_syorui.html#shinsei3
上記サイト中、「3. 輸出貿易管理令に基づく承認を要しない貨物の輸出・再輸出」を御参照ください。