国税庁より、電子帳簿保存法について周知依頼がございました。つきましては以下の通りご案内いたします。

 平素から、税務行政に御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 電子帳簿等保存制度への対応は、経理のデジタル化を通じた事業者の皆様の生産性の向上等につながるものであるため、国税庁としても、国税庁ホームページに「電子帳簿等保存制度特設サイト」を開設するなど、積極的に周知広報を行い、制度の普及促進に努めています。特に、優良な電子帳簿は、内部統制や対外的な信頼性の確保の観点からも有用で、過少申告加算税の軽減措置も設けられています。
 今般、「優良な電子帳簿」の普及・一般化に向けて、新たに優良な電子帳簿に関するリーフレットを作成いたしましたので、ご覧いただき、ぜひ導入をご検討ください。
 また、令和6年1月以降、注文書・契約書・領収書等に相当する電子データ(電子取引データ)をやり取りした場合、その電子取引データを保存することが必要となっています。
 その場合、改ざん防止のための措置や検索要件などの一定のルールに従って保存することが求められていますが、それらに従って保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要です。)、検索要件の充足等を不要とし、単に電子取引データを保存することができる猶予措置も設けられています。

詳細につきましては以下をご確認ください。

1. 優良な電子帳簿のリーフレット(「優良な電子帳簿のススメ!」)(令和6年9月) 
  https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0024008-091.pdf

2.電子取引データを適切に保存できていますか?(令和6年11 月)
  https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0024011-003_01.pdf

3.電子取引データ保存要件チェックシート(令和6年11 月)
  https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0024011-003_02.pdf

4.周知依頼文
   https://wp-chiba-cci-s3-bucket.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/01/23092343/dennsityoubohozonnhounituite.pdf

5.電帳法を正しく理解し適切に対応しましょう!(日商作成)
  https://www.jcci.or.jp/file/sangyo1/202403/2023denchohou.pdf