千葉商工会議所【小規模企業共済】【中小企業倒産防止共済】年末年始の窓口受付について(2024-2025)
○ 小規模企業共済制度とは
小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業や退職された場合、 その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金を、 あらかじめ準備しておく共済制度で、いわば『事業主の退職金制度』といえるものです。「小規模企業共済 パンフレット」 「小規模企業共済 制度のしおり」 「小規模企業共済 制度改正のご案内」 |
○ 制度の特色
■ 掛金は全額所得控除 掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から
控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます)
■ 共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い 共済金は、税法上、一時払共済金については
退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
■ 共済金は一時払、分割払又は一時払と分割払の併用 共済金の受取りは、一時払、分割払又は一時払
と分割払の併用が選択できます。
(ただし、分割払又は一時払と分割払の併用の場合は一定の要件が必要です)
■ 貸付制度 加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付け
(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け・新規事業展開等貸付け・福祉対応貸付け)が
受けられます。
○ 加入できる方
● 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
● 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
● 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
○ 毎月の掛金
■ 毎月の掛金は、1,000円~70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。
■ 減額する場合は一定の要件が必要です。
■ 掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。
■ 半年払い、年払いもできます。
○ 共済金の支払い
加入者に生じた共済事由により共済金等が支払われます。
共済金等の支払方法については次のとおりです。
共済金A 共済金B |
「一時払」、「分割払」、「一時払と分割払の併用」のいずれか選択 (但し契約者の死亡を共済事由とする場合は、 分割払及び一時払と分割払の併用は選択できません) |
準共済金 解約手当金 |
「一時払」のみ |
(1) 掛金を6カ月以上払い込まれた加入者に次のような事由が生じたときには、その事由に応じて
共済金が支払われます。(掛金払込み月数が6カ月未満の場合は掛け捨てになります)
【共済金Aが支払われる場合】
● 個人事業をやめたとき(死亡も含む)。
● 会社や企業組合・協業組合の役員がその法人の解散によりやめたとき。
【共済金Bが支払われる場合】
● 役員が疾病・負傷により役員をやめたとき(死亡を含む)。
● 65歳以上で15年以上掛金を払っている共済契約者から請求があったとき(老齢給付)。
(2) 掛金を12カ月以上払い込まれた加入者に次のような事由が生じたときには、その事由に応じて
準共済金、または解約手当金が支払われます(掛金払込み月数が12カ月未満の場合は掛け捨て
になります)。
【準共済金が支払われる場合】
● 個人事業を現物出資により会社組織にかえて、その役員にならなかったとき。
● 個人事業を配偶者や子に譲ったとき。
● 役員が疾病・負傷・死亡あるいは解散以外の理由で退職したとき(例えば役員の改選や
任期満了など)。
【解約手当金が支払われる場合】
● 任意解約したとき。
● 個人事業を現物出資により会社組織にかえて、その役員になったとき
(金銭以外の資産を出資した場合です。この場合解約しないで継続することもできます)。
● 掛金を12カ月以上滞納したため、中小企業総合事業団が解約したとき。
■ 解約手当金は掛金払込み月数に応じて掛金払込み額の80%以上が支払われます。
ただし、掛金払込み月数が12カ月未満の場合は掛け捨てになります。
注1) 共済金A、共済金Bは、掛金納付月数が6か月以上の場合に支払われます。
(6か月未満の場合は掛け捨てになります)
注2) 準共済金、解約手当金は、掛金納付月数が12か月以上の場合に支払われます。
(12か月未満の場合は掛け捨てになります)
注3) パンフレットにある共済金額は、将来受け取る基本共済金の額で、実際に受け取る共済金の
額は、付加共済金の額が算定されている場合はその額が加算されます。
※ 基本共済金とは、掛金月額、掛金納付月数、共済事由に応じて法律により
算定される金額です。
※ 付加共済金とは、毎年度の運用収入等に応じて経済産業大臣が定める率により
算定される金額です。
注4) 上記の共済金等の額は、経済情勢や金利水準が大きく変化したときには、共済金等の支給に
要する費用及び運用収入の額及び予想等を基礎として検討がなされ、変更されることも
あります。
◆ 共済金等は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱いとなります。
■ 共済金A、共済金Bの場合
《一時払の共済金》 「退職所得」扱いで掛けた年数に応じ控除額が大きくなります。
《分割払の共済金》 「公的年金等の雑所得」で公的年金と同じ扱いで有利です。
■ 準共済金の場合(一時払しか選択できません)
「退職所得」扱いで掛けた年数により控除額が大きくなります。