○ 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)制度とは
取引先に不足の事態が生じた場合に |
○ 制度の特色
■ 最高8,000万円の共済金貸付が受けられます
契約者は、取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の
貸付けが受けられます。ただし、貸付額の1/10に相当する額が、掛金総額から控除されます。
■ 共済金貸付は無担保・無保証人・無利子です
共済金の貸付けは、無担保・無保証人・無利子で受けられます。
■ 税法上の特典も有ります
掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。
■ 一時貸付金制度もご利用できます
解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。
○ 毎月の掛金
● 毎月の掛金は、5,000円から200,000円まで、 5,000円刻みで自由に選ぶことが
できます。
● 加入後増減額ができます。(ただし、減額する場合は一定の要件が必要です)
● 掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。
● 掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。
● 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
本制度に加入後6か月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金貸付けが受けられます。なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6か月以内です。
《 共済金の貸付条件 》
無担保・無保証人・無利子です。
返還期間は5~7年(貸付額に応じて変化、据置期間6か月)で貸付元金について
毎月均等償還です。
《 共済金の貸付額 》
共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の
10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。
(例) 掛金総額100万円の共済契約者が取引先の倒産にあい、
売掛金債権等1,500万円の焦げつきが発生した場合
掛金総額100万円 × 10倍 = 1,000万円 < 売掛金債権等1,500万円(被害額)
※ この場合の共済金の貸付額は1,000万円が上限となります。
○ 共済金の貸付けを受けたときの掛金の取扱い
共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。したがって、その後、別の取引先事業者が倒産したことにより共済金の貸付けを受ける場合、または解約手当金の支給を受ける場合には、権利が消滅した掛金は共済金または解約手当金の基礎となる掛金総額から除かれることになります。
これは、本制度が中小企業の方の相互扶助の精神に基づく共済制度であり、加入者の掛金、共済金貸付額の10分の1の額などが貸付けの原資となっていることによるものです。
次のような場合共済金の貸付けは受けることができません。
● 取引先の倒産発生日が共済契約成立の日から6か月未満に生じた場合
● 取引先の倒産発生日までに6か月分の掛金を払っていない場合
● 共済金の貸付請求が取引先の倒産発生日から6か月を経過した後にされた時
● 契約者が貸付請求時点で中小企業者でない場合
● 50万円または共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額の
いずれか少ない額に達していない場合
● 契約者が貸付請求時点に自ら倒産または、これに準ずる事態にある時
● 契約者が既に貸付けを受けた共済金の償還を怠っている時
● 倒産した取引先に対し売掛会債権等を有すること、またはその回収が困難になったことにつき
契約者に悪意もしくは重大な過失があった場合
● 上記のほか、共済金の貸付請求者と当該倒産に係る取引の相手方たる事業者との取引額、
代金の支払方法等が確認されない限り、貸付けが受けられません
注1) 「倒産」とは
(ア) 破産、再生手続開始、更正手続開始、整理開始、または特別精算開始の
申し立てがなされた場合
(イ)手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合
注2) 「掛金総額」とは
共済金の貸付けの請求のときまでに納付した掛金の合計額から次に掲げる額を差し引いた額となります。
● 既に共済金の貸付けを受けている場合は、その共済金の貸付額の10分の1に相当する額
● 償還期日を5か月経過した一時貸付金の未償還頼または違約金でその価還または納付に充てられた
掛金の額
● 掛金月額を増加した日から6か月以内に倒産が発生した場合は、納付した増額部分の掛金 ・
倒産の発生日の翌日以後に納付した掛金のうち、2か月を超える延滞があったものの合計額 ・
償還期日を3か月以上経過した共済金の未償還頼または違約金で償還、または納付に充てられた
掛金の額
○ 共済契約の解約
ア.任意解約 | 加入者が任意に行う解約 |
イ.事業団解約 | 加入者が12か月以上の掛金の滞納をしたとき、又は不正行為によって共済金の貸付を受けようとしたときなどに事業団が行う解約 |
ウ.みなし解約 | 加入者が死亡(個人事業の場合)、会社解散、会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る、事業全部譲渡のときは、その時点で解約されたものとみなされます。ただし、共済契約の承継が行われたときは解約になりません) |
○ 解約手当金の税法上の取扱い
支給を受けた時点での益金(法人)、又は事業所得の雑収入(個人事業)に算入されます。