この度、2月2日の緊急事態宣言の延長が決定され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改正されたことにより、「職場への出勤等」の規定に「感染防止のための取組等を働きかけるため、特に留意すべき事項を提示し、事業者自らが当該事項の遵守状況を確認するよう促す」などが追記されました。

 これにより、厚生労働省は、事業場において感染拡大防止に向けて特に留意すべき事項となる「取組の5つのポイント」の取り組み状況の確認を事業主に働きかけることとともに、各都道府県労働局に設置した「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー」を新たに設置し、事業主及び労働者からの相談等への対応を行うことといたしました。

 事業主の皆様におかれましては、各事業場における取組の5つのポイントのご確認をいただき、感染対策にご不明点等がありましたら、各都道府県労働局に設置されている、相談コーナーのご活用をお願い申し上げます。また、引き続きテレワークの積極的な実施などについてもお願い申し上げます。

 

協力依頼書
協力依頼書本文
「取組の5つのポイント」に関するリーフレット
「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー」に関するリーフレット
各労使団体宛2月12日付職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防対策及び健康管理について
厚生労働省報道発表資料