事業主・会社役員のみなさんを応援する共済制度です

○ 小規模企業共済制度とは

小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業や退職された場合、
その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金を、
あらかじめ準備しておく共済制度で、いわば『事業主の退職金制度といえるものです。

○ 制度の特色
①掛金の全額所得控除
掛金は税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます)
②共済金の一時払い又は分割払い
共済金の受け取りは一時払い又は分割払いが選択できます。(ただし、分割払いの場合は一定の要件が必要です。)
③共済金の退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
共済金は税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
④貸付制度
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付け・
傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け)が受けられます。

加入資格
・常時使用する従業員が 20 人以下(商業・サービス業では 5 人以下)の個人事業主及び会社役員
・上記個人事業主が営む事業の経営に携わる個人(共同経営者)
・事業に従事する組合員が 20 人以下の企業組合の役員
・常時使用する従業員が 20 人以下の協業組合の役員
・常時使用する従業員が 20 人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
・常時使用する従業員の数が 5 人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

※サラリーマンなどの給与所得者(法人などと常時雇用関係にある方)は、ほかの事業所得を得ていても、小規模企業共済に加入することはできません。加入要件で判断に迷われる場合は、中小企業基盤整備機構「共済相談室」にお問い合わせください。

○千葉商工会議所での加入手続きについて
加入希望月末の3営業日前までに、下記必要書類一式をお持ちください。
※千葉商工会議所管轄区域外(千葉市外)の事業者の方は、お近くの商工会または金融機関の窓口にお問い合わせください。当所以外の加入窓口はこちらからご確認いただきますようお願いいたします。

<必要書類>
1.「小規模企業共済契約申込書」
※口座振替先の金融機関窓口で、契約申込書右側の預金口座振替申出書に取扱店口座確認印をもらってください。
2.個人事業主の場合:「所得税の確定申告書の控え」
会社等役員の場合:「商業登記簿謄本」
共同経営者の場合:「個人事業主の確定申告書の控え」
「個人事業主と締結した共同経営契約書の写し」
「報酬の払い事実が確認できる書類(青色申告決算書等)」
※事業を始めたばかりで「確定申告書」がない場合は「開業届」の控えをご提出してく
ださい。

○その他のお手続きについて
ご加入以外のお手続きについてはこちらをご確認ください。
(中小機構共済サポートナビのホームページへリンクします)
掛金月額変更(増額)について
掛金月額変更(減額)について
前納(一括納付)について
登録内容の変更について
共済金・解約金の受け取りについて
共済契約者貸付について

○お問い合わせ
千葉商工会議所 経営支援課
TEL:043-227-4103