○ 就業規則
 従業員が安心して働ける魅力ある職場づくりと人材確保の観点から、従業員の労働条件や待遇の基準をはっきり定めるため、就業規則の作成が大切となります。
常時10人以上の従業員を使用する事業場には、就業規則を作成し届け出る法律上の義務がありますが、従業員10人未満の事業場においても就業規則を作成することが望ましいと思われます。
就業規則に記載すべき事項は労働基準法に掲げられています。
記載事項には『絶対的必要記載事項』と、『相対的必要記載事項』があります。

■  絶対的必要記載事項
就業規則に絶対に記載しなければならず、その記載が1つでも欠けている就業規則は行政官庁に
届出ても受理されません。
● 始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに従業員を2組以上に分けて交替に就業させる
場合就業時転換に関する事項
● 賃金(臨時の賃金などを除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切および支払い時期
並びに昇給に関する事項
● 退職に関する事項


■ 相対的必要記載事項

以下の事項について何らかの定めをし、実施しようとする場合には、必ず就業規則に記載しなければ
なりません。
● 退職手当に関する事項 (適用される従業員の範囲、計算及び支払方法など)
●  臨時の賃金等および最低賃金などに関する事項
●  労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
●  安全及び衛生に関する事項
● 職業訓練に関する事項
● 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
● 表彰および制裁の種類および程度に関する事項
● 以上のほか、当該事業場の従業員のすべてに適用がある事項


○ 労働保険
 
労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したものです。
労働者を一人でも雇用する事業主は、すべて適用事業(法人・個人の別や業種を問わず、また、事業主・労働者が希望するしないにかかわらず)となり、事業主は必ず加入手続を行ない、労働保険料を納付しなければならないことになっています。


■ 労災保険
業務上の理由又は、通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して必要な給付を行う他、
社会復帰援護、労働者の安全及び衛生の確保など、労働福祉事業を行うことによって、労働者の
福祉の増進に寄与することを目的とする制度です。適用事業に雇用される労働者はすべて対象と
なり、保険料は全額事業主負担となります。


 ■ 雇用保険
労働者が失業した場合及び雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うことに
より、失業中の生活の安定を図り、再就職を促進するとともに高年齢者や育児休業・介護休業取得
者に在職者給付を行うことにより雇用の継続を図るほか、失業の予防、雇用の安定・改善を図るた
め、事業主に対し各種の助成金を支給する制度です。適用事業に雇用される労働者は、本人が希望
するしないにかかわらず、すべて雇用保険の被保険者となります。

(ただし、事業主の同居の家族従業員、臨時・内職的なパートタイマーは、被保険者となりません。)


『雇用保険資格取得届』の提出について
※ 別ページへリンクします

※労働保険事務組合制度
厚生労働大臣の認可を受けて、中小企業の事業主に代わって、労働保険の加入手続き、保険料の
申告納付やその他雇用保険の被保険者に関する各種の届出等にかかる事務手続きをする組合です。
千葉商工会議所では労働保険事務組合を設けております。
詳しくは労働保険事務組合のページへ。


◆ 千葉県の最低賃金、各種助成金制度などに関する案内は千葉労働局ホームページ