会員事業所 各位

平素から、当所の事業活動につきまして、種々ご高配、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
このたび、厚生労働省から、治療と仕事の両立支援に関する診療報酬の改定について周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

厚生労働省では、令和4年度診療報酬改定において、治療と仕事の両立を推進する観点から、対象疾患に心疾患、糖尿病及び若年性認知症を追加するとともに、企業側の連携際に衛生推進者を追加する等の更なる拡充を行いました。
治療と仕事の両立支援ナビ(厚生労働省HP)

<ご参考>
療養・就労両立支援指導料について
患者本人と企業が共同で作成した勤務情報書に基づき、主治医が、患者に療養上必要な指導を実施し、企業に対して診療情報を提供した場合について評価するものです。また、診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ、療養上必要な指導を行った場合についても評価されます。