取引先企業の倒産による連鎖倒産から、あなたを守る共済です。
○倒産防止共済制度とは
「経営セーフティ共済」とは、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。
○ 制度の特色
①取引先が倒産した場合の貸付け制度
契約者は取引先が倒産した場合に納付掛金の 10 倍の範囲内(最高 8,000 万円)で被害額相当の貸付けが受けられます。
②無担保・無保証人
共済金の貸付けは、無担保・無保証人で受けられます。(償還期間は貸付金額によって異なります。)
③掛金を損金・必要経費に算入できる
掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。
【掛金の税法上の取り扱いについて】
・個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は、掛金の必要経費としての算入が認められませんのでご注意ください。
・令和 6 年 10 月 1 日以降に共済契約を解約し再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出
する掛金については、必要経費または損金の額に算入できません。詳しくはこちらをご覧ください。
④一時貸付金制度
解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。
○加入資格
・継続して 1 年以上事業を行っている中小企業者
・企業組合、協業組合、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合
・個人の事業者または会社で下表の「資本金・出資金額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する会社または個人の事業者
※サラリーマンなどの給与所得者(法人などと常時雇用関係にある方)は、ほかの事業所得を得ていても、小規模企業共済に加入することはできません。加入要件で判断に迷われる場合は、中小企業基盤整備機構「共済相談室」にお問い合わせください。
業種 | 資本金の額又は 出資の総額 |
従業員数 |
製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3 億円以下 | 300 人以下 |
卸売業 | 1 億円以下 | 100 人以下 |
サービス業 | 5,000 万円以下 | 100 人以下 |
小売業 | 5,000 万円以下 | 50 人以下 |
ゴム製品製造業 | 3 億円以下 | 900 人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3 億円以下 | 300 人以下 |
旅館業 | 5,000 万円以下 | 200 人以下 |
○千葉商工会議所での加入手続きについて
※千葉商工会議所管轄区域外(千葉市外)の事業者の方は、お近くの商工会または金融機関の窓口にお問い合わせください。当所以外の加入窓口はこちらからご確認いただきますようお願いいたします。
<当所会員の方>
加入希望月月末の3営業日前までに、必要書類一式をお持ちください。
※口座振替先の金融機関窓口で契約申込書右側の預金口座振替申出書に取扱店口座確認印をもらった上でお持ちいただきますようお願いいたします。
<非会員の方>
ご加入にあたり事業所所在地にて現地確認が必要となります。
必要書類一式は、お申込み希望月の第 2 週までにお持ちください。
<必要書類>
1.申込書類
・「倒産防止共済契約申込書」
※口座振替先の金融機関窓口で、契約申込書右側の預金口座振替申出書に取扱店口座確認印をもらってください。
※申込書に付随している「重要事項確認書兼反社会的勢力の排除に関する同意書」も必ずご提出ください。
2.提示書類および添付書類
【個人事業主の場合】
・「所得税の確定申告書の控え(直近の決算書・収支内訳書などの添付書類を含む)」
・「所得税を納付したことを証する納税証明書または領収書」
【法人(会社・組合)の場合】
・「所得税の確定申告書の控え(直近の決算書・収支内訳書などの添付書類を含む)」
・「所得税を納付したことを証する納税証明書または領収書」
・「履歴事項(現在事項)全部証明書または商業登記謄本」
○その他のお手続きについて
ご加入以外のお手続きについてはこちらをご確認ください。
(中小機構共済サポートナビのホームページへリンクします)
・掛金月額変更(増額)について
・掛金月額変更(減額)について
・前納(一括納付)について
・契約内容の変更について
(ご契約者様の所在地・事業所名称・代表者・電話番号・資本金・従業員数などの登録情報に変更があるときは、契約変更の届出が必要となります。)
・一時貸付金制度について
・解約手続きについて
・共済金の借入について
○お問い合わせ
千葉商工会議所 経営支援課
TEL:043-227-4103